医院継承システム
平成14年4月より「医院継承システム」を運用開始する運びとなりました。
これは、高齢、病気あるいは後継者不在などの理由から、閉院もしくは廃院をお考えの先生の診療所を、新規開業を予定している若い先生に譲渡、或るいは貸与という形で継承していただけるよう、本会が無料で仲介をする制度です。お気軽にご相談、ご利用ください。
対象者
(貸主側又は譲渡者)
- 愛知県歯科医師会会員で、後継者のいない医院、診療所の開設者。
- 諸事情(開設者の死亡、病気、高齢等)により診療が不可能になり、第三者へ継承を希望する開設者本人(会員本人)又は親族。
- 上記理由で且つ、地区歯科医師会会長の承認を得たもの。
(借主側又は継承者)
- 原則として愛知県歯科医師会会員、愛知県歯科医師会勤務医会員、あるいは愛知県病院勤務歯科医会会員のいずれかであること。
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条件
- 借主は日本歯科医師会、愛知県歯科医師会、地区歯科医師会の会員となること。
- 金銭面、その他詳しい条件については当事者同士で交渉し、本会は関与しない。
- 上記(1) (2)を事前に両依頼者は了承すること。
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- 申し込み・閲覧
- 医療管理部ならびに県歯事務局事業第一課が運用管理し、開業前の相談日と併設して、会員、その家族、ならびに勤務医会員等に対して相談日を設けています。
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- 運用・管理
- 所定の登録票(県歯にあります。ご請求下さい)に記入し、地区歯科医師会会長承認の上、県歯事務局(事業第一課)へ提出して下さい。また、閲覧に関しては秘密厳守のため本会会館内のみで行っています。

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