1)暴風、大雨、洪水警報が発令された場合の診療
障害者歯科診療
| (1)午前11時までに解除された場合 |
平常通り診療します |
| (2)午前11時以降に解除、発令された場合 |
休診となります |
休日歯科診療
| (1)午前6時までに解除された場合 |
平常通り診療します |
| (2)午前9時までに解除された場合 |
解除後1時間30分後より診療します |
| (3)午前9時以降に解除、発令された場合 |
休診となります |
年末年始歯科診療(12/29〜1/4)
| (1)午前6時までに解除された場合 |
平常通り診療します |
| (2)午前11時までに解除された場合 |
解除後1時間30分後より診療します |
| (3)午前11時以降に解除、発令された場合 |
休診となります |
2)大雪警報が発令された場合の診療
全ての診療について、原則として通常に診療しますが、交通機関等の状況により診療開始時間が遅れる場合がありますのでご了承下さい。
3)東海地震注意情報(警戒宣言)が発令された場合の診療
休診となります。
東海地震注意情報が発表された時点から安全宣言が確認されるまでの間、当セン
ターの全ての診療を休止します。
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