●お口の中に何らかの問題がある場合
医療保険による「訪問歯科診療」・「訪問歯科衛生指導」を受けることが出きます。
【訪問歯科診療】
障害をお持ちの方や寝たきりの方で、歯科医院への通院が困難な方に対し、歯科医師がご自宅や施設、病院などを訪問して診療いたします。
【訪問歯科衛生指導】
訪問歯科診療を行なった歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健士、看護師が訪問して療養上必要な指導として、患者の口腔内での清掃などに係る指導を行ないます。
(プロフェッショナル口腔ケア)
●歯科治療によってお口の中の状態が改善されたら
お口の健康維持だけでなく全身の健康維持のためにも、要支援・要介護者の方の場合、介護保険による「居宅療養管理指導」を受けることをお勧めします。
【居宅療養管理指導】
要介護と認定され、居宅で介護保険を利用される方が利用できます。歯科医師・歯科衛生士が居宅を訪問して、身体の状況・環境などを把握し、療養上の管理及び指導を行うことをいいます。
ご利用にあたって
| ・ |
介護度に関係なく、また、ケアマネージャーが策定したケアプランとは別に受けることができます。 |
| ・ |
介護サービス支給限度額の枠とは別に適応されます。 |
|