愛知県歯科医師会・DNA倫理審査委員会

愛知県歯科医師会・DNA倫理審査委員会(2005年(平成17年)4月1日〜)
(外部メンバー)
 
愛知学院大学歯学部附属病院
病院長
 野口俊英
名古屋市立大学大学院医学研究科 
法医科学分野教授
医学博士
 長尾正崇
元愛知県警察本部科学捜査研究所所長
 青木 稔
中日新聞社 編集局社会部
部長
 真能秀久
トヨタ輸送株式会社
取締役社長
 小川徳男
愛知県歯科医師会 顧問弁護士
弁護士
 谷口 優
(内部メンバー)
 
愛知県歯科医師会
専務理事
 須賀 均

愛知県歯科医師会・DNA倫理委員会設立準備会議(〜2005年(平成17年)3月31日)

(外部メンバー)
 
名古屋大学名誉教授
法学博士
 松浦 馨
名古屋市立大学大学院医学研究科 
法医科学分野教授
医学博士
 長尾正崇
愛知県歯科医師会顧問弁護士
弁護士
 谷口 優
(内部メンバー)
 
愛知県歯科医師会
会長
 宮村一弘
 
専務理事
 加藤芳保
 
理事/調査室室長
 加藤昌之
 
理事/調査室室長
 須賀 均
 
調査室参与
 野田高史
 
調査室参与
 田島伸也
 
調査室参与
 中村佳嗣
※2005年(平成17年)4月1日より、『DNA倫理審査委員会』と名称が変更されました。
   
DNA採取・保管事業に伴う指針(倫理指針)(全文)
  
『DNA採取・保管事業に伴う指針』 
    愛知県歯科医師会・DNA倫理委員会設立準備会議 2004年3月2日

『前文』
 愛知県歯科医師会が行う口腔粘膜からのDNAを含んだ物質の採取・保存事業の目的は、災害や事故時においてDNAが個人を識別するに有用な役割を果たすことから、本人の口腔粘膜より得られたDNAを速やかに提供できる体制を整備することにある。
 本事業の実施に於いては、口腔粘膜からのDNAを含む採取物および関連書類(以下「サンプル等」という)の厳正且つ適正な保管などが要請されることから、そのための倫理指針および事業指針を策定する必要がある。
 愛知県歯科医師会は、従来から公益社団法人として歯科医療を通じての社会的貢献、とりわけ歯科的所見による個人識別活動に貢献してきた実績を踏まえ本事業の整備を決意したものである。

1. 『基本的考え方』
 本指針は、口腔粘膜からのDNAを含む物質の採取・保存及び関連書類の作成及びそれらを保管する業務に関して遵守されるべきものとして次に掲げる事項を基本指針とする。
1) 人間の尊厳の確保
2) 事前の十分な説明と自由意思による同意(インフォームド・コンセント)
3) 個人情報の保護の徹底
4) 適正な保管の遵守
2. 『本指針の適用対象者』
 本指針は、サンプル等の採取、保管などに携わる所定の研修を受講した会員たる歯科医師(以下「認定採取者」という)及び勤務歯科医師その他従業員、保管業務の主体である愛知県歯科医師会(以下「当会」という)及び保管業務に従事する当会の職員などに適用されるものである。
3. 『認定採取者の責務』  
1) 認定採取者は対象者の口腔粘膜からDNAを含む物質を採取しなければならない。
2) 認定採取者は、対象者に対して同人の口腔粘膜から採取行為を行う前に、本事業の目的、方法、対象者が被る可能性のある不利益、粘膜からの採取方法及び保管依頼の契約書について対象者又は代諾者等(以下「対象者等」という)に十分な説明をなし、自由意思による同意を得なければならない。
3) サンプル等を採取・保存を行った認定採取者は、それにより知り得た対象者の秘密をゆえなく漏洩してはならない。
4) 認定採取者は、対象者等から、サンプル等の返還あるいは破棄の申出を受けた時は、その旨当会へ通知しなければならない。
4. 『当会の債務』
1) サンプル等の保管
当会はサンプル等の保管については、保管計画書(規則)に従い行う ものとする。
2) サンプル等の返還など
当会は保管を依頼した対象者等からサンプル等の返還あるいは破棄の申し出を受けた時は、速やかに返還あるいは破棄を行わなければならない。
3) 当会は、サンプル等の保管について、それにより知り得た対象者の秘密をゆえなく漏洩してはならない。
5. DNA倫理審査委員会の責務』
1) DNA倫理審査委員会は、基本指針に基づき、保管業務が保管計画に従い実施されているか否かを倫理的観点及び科学的観点を踏まえ、審査しなければならない。
2) DNA倫理審査委員会を構成するメンバーの人選については、上記審査を行うにつき相応しい者により構成されなければならない。
6. 『サンプル等の取り扱いについて』
サンプル等に含まれている個人情報の利用は、前文に記載する保管目的に適するものでなければならない。
7. 『見直し』
本指針は、その施行後5年を目途として見直しを行うものとする。
5.『DNA倫理審査委員会の責務』の条項は、DNA倫理委員会設立準備会議が移行することを前提に書かれております。2005年(平成17年)4月1日以降、『DNA倫理審査委員会』に名称が変更になりました。
   
DNA保管における個人情報保管責任者
(任期は2007年(平成19年)3月31日迄)

個人情報保管責任者 愛知県歯科医師会
会長
 宮村一弘
個人情報管理者 愛知県歯科医師会
専務理事
 須賀 均
個人情報管理担当者 愛知県歯科医師会事務局
事務局長
 加藤公三
   
個人情報保護&情報管理体制

<個人情報保護>
 DNAサンプル(試料)を保管するにあたっては、個人情報保護の観点から、受付段階より完全に匿名化されます。申込書写真等の関係書類と別に移送され、万が一、紛失しても誰のものなのかを知ることはできません。
 また、依頼者(申込者)のデータは外部回線から切り離されたパソコンに入力され、愛知県歯科医師会事務局の専任事務局員によって、厳しく制限された環境で管理されます。

<情報管理体制>
 受付した歯科医院ではDNAサンプル(試料)の採取のみで、保管は社団法人愛知県歯科医師会が責任をもっておこないます。
 保管場所は、愛知県歯科医師会が契約した大手警備会社の24時間警備体制の整った貴重品倉庫で保管されます。愛知県歯科医師会からの貴重品倉庫までは現金輸送車によって、厳重の警備体制の元で輸送されます。
中京総合警備保障の内部

≪保管段階でDNAサンプル(試料)が紛失等のドラブルが生じてしまった場合≫
 個人情報管理責任者に事故内容が報告され対策を検討します。
 速やかに事故の内容調査を行い、事実関係を究明し、最も適切な対応を協議します。
 個人情報管理責任者は責任者として事後処理を監督します。その後、必要に応じて関係者の処罰を実施し、その報告書をDNA倫理審査委員会へ送付します。
 DNA倫理審査委員会は適切な処理ならびに対策、そして依頼者(申込をされた方)への対応が誠実に実施されたかを監査します。また、必要に応じて保管計画の見直しを指示します。

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