| 1. |
『基本的考え方』
本指針は、口腔粘膜からのDNAを含む物質の採取・保存及び関連書類の作成及びそれらを保管する業務に関して遵守されるべきものとして次に掲げる事項を基本指針とする。
| 1) |
人間の尊厳の確保 |
| 2) |
事前の十分な説明と自由意思による同意(インフォームド・コンセント) |
| 3) |
個人情報の保護の徹底 |
| 4) |
適正な保管の遵守 |
|
| 2. |
『本指針の適用対象者』
本指針は、サンプル等の採取、保管などに携わる所定の研修を受講した会員たる歯科医師(以下「認定採取者」という)及び勤務歯科医師その他従業員、保管業務の主体である愛知県歯科医師会(以下「当会」という)及び保管業務に従事する当会の職員などに適用されるものである。 |
| 3. |
『認定採取者の責務』
| 1) |
認定採取者は対象者の口腔粘膜からDNAを含む物質を採取しなければならない。 |
| 2) |
認定採取者は、対象者に対して同人の口腔粘膜から採取行為を行う前に、本事業の目的、方法、対象者が被る可能性のある不利益、粘膜からの採取方法及び保管依頼の契約書について対象者又は代諾者等(以下「対象者等」という)に十分な説明をなし、自由意思による同意を得なければならない。 |
| 3) |
サンプル等を採取・保存を行った認定採取者は、それにより知り得た対象者の秘密をゆえなく漏洩してはならない。 |
| 4) |
認定採取者は、対象者等から、サンプル等の返還あるいは破棄の申出を受けた時は、その旨当会へ通知しなければならない。 |
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| 4. |
『当会の債務』
| 1) |
サンプル等の保管
当会はサンプル等の保管については、保管計画書(規則)に従い行う ものとする。 |
| 2) |
サンプル等の返還など
当会は保管を依頼した対象者等からサンプル等の返還あるいは破棄の申し出を受けた時は、速やかに返還あるいは破棄を行わなければならない。 |
| 3) |
当会は、サンプル等の保管について、それにより知り得た対象者の秘密をゆえなく漏洩してはならない。 |
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| 5. |
『DNA倫理審査委員会の責務』
| 1) |
DNA倫理審査委員会は、基本指針に基づき、保管業務が保管計画に従い実施されているか否かを倫理的観点及び科学的観点を踏まえ、審査しなければならない。 |
| 2) |
DNA倫理審査委員会を構成するメンバーの人選については、上記審査を行うにつき相応しい者により構成されなければならない。 |
|
| 6. |
『サンプル等の取り扱いについて』
サンプル等に含まれている個人情報の利用は、前文に記載する保管目的に適するものでなければならない。 |
| 7. |
『見直し』
本指針は、その施行後5年を目途として見直しを行うものとする。 |