ADA 社団法人 愛知県歯科医師会

愛知県歯科医師会の活動

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Q&A Q&A

Q1. DNA採取・保管事業の受付はどこで行っていますか。費用はどのくらいかかりますか?

愛知県歯科医師会の会員で、DNA採取・保管事業取り扱い歯科医療機関でおこなっています。受付可能な歯科医院にはポスターが掲示されています。

DNA採取・保管事業取り扱い医療機関は、このHP上で検索することができます。

また、愛知県歯科医師会事務局総務課(052-962-8020)にお問い合わせいただければ、最寄の受付可能な歯科医院をお知らせいたします。

愛知県内すべての歯科医院で受付を行っているわけではありませんのでご注意下さい。

採取・保管費用として10,500円(税込)程度が必要となります。

健康保険の適応はありません。

Q2. 保管期限はどうなっているの?

受付した日より6年間となります。

期限終了後は、愛知県歯科医師会が責任をもって廃棄いたします。期間満了の約3ヶ月前に『期間満了通知書』をお送りします。

尚、自動更新はされませんのでご注意下さい。

継続を希望される場合は、最寄りのDNA採取・保管事業取り扱い歯科医療機関で新規契約を行って下さい。

Q3. 生後まもない赤ちゃんでも大丈夫?

DNAの採取はお口の中の口腔粘膜から採取して行います。新生児の赤ちゃんから高齢者まですべての方にご利用いただけます。痛みはまったくありません。赤ちゃんの場合は親権者の方が申し込み人になります。お申し込みには赤ちゃんの健康保険証(出生届け前の場合は母子健康手帳)、親権者の方の身分証明書も必要です。

Q4. 手続きに時間はかかるの?

申込書類への記入、身分証明書の確認、DNA採取などにお1人あたり所要時間は約30分です。
(顔写真1枚をご持参ください)

採取・保管費用と本人確認用の身分証明書が必要です。運転免許証かパスポートなどの写真付身分証明書をご用意下さい。赤ちゃんの場合は健康保険証(出生届け前の場合は母子健康手帳)と親権者の方の身分証明書も必要です。

Q5. 病院に入院しているおじいちゃんでも大丈夫?

受付歯科医院にご来院いただくのが原則です。出張に関しては受付歯科医院とご相談下さい。ご要望に応じるためには出張費など追加費用が必要になることがあります。

対象者に意識が無い場合は、法定相続人、弁護士など法的な代諾者の方が申し込み人となります。代諾者が申し込み人になる場合は、対象者の身分証明書と代諾者の方の身分証明書、また弁護士等の場合は『委任状』が必要です。

Q6.保管はどこで行うの?

社団法人愛知県歯科医師会が責任をもって6年間保管いたします。受付した歯科医院では採取のみで、保管はいたしません。保管手続き完了後、愛知県歯科医師会から『預り書』を発行し、お申込の際のご住所宛にお送りします。

保管は愛知県歯科医師会が契約した大手警備会社内の警備体制の整った貴重品倉庫で24時間監視の元で行います。また、愛知県歯科医師会から貴重品倉庫までの輸送には現金輸送車が利用されます。また保管対象のDNAサンプル(試料)は完全に匿名化されています。

Q7. 個人情報の管理は大丈夫?

個人情報保護のため、ご記入いただいた申込書(身分証明書コピー及び写真)とDNAサンプル(資料)は愛知県歯科医師会までそれぞれ別便かつ貴重品扱いで移送されます。受付段階からDNA本体は完全に匿名化され、管理番号が付与されます。その後、警備体制の整った貴重品倉庫で保管されます。また、個人情報が入力された顧客データは外部回線から切り離されたパソコンで管理されます。このパソコンへのアクセスも厳しく制限されています。

尚、保管状況のお問い合わせは原則として、申込者ご本人に限らせていただきます。個人情報の管理には万全を期しております。

Q8. 契約解除(DNAの返却)はどうしたらよいですか?

愛知県歯科医師会・総務課にDNAの返却希望をご連絡下さい。DNA保管「預り書」原本、身分証明証、印鑑をご準備の上、本人、親権者または正規の代理人にお越しいただきます。

DNAの返却、証明書の発行には約二週間程度かかります。

なお、返却手続きを取られた場合、保管契約は解除されます。改めて保管を希望する場合は新規契約が必要です。

Q9. 保管していたDNAを公的証明として使いたいのですが?

社団法人愛知県歯科医師会が『公的証明書』を発行します。(発行料 5,250円)
DNAは完全に匿名化した状態で保管されていますので、対象者とDNAの関係を明確に証明するために、この書類が必要です。証明書発行には二週間程度かかりますので、契約解除希望の連絡時にお申し出ください。

保管されているDNAは、この証明証により警察署、裁判所、DNA鑑定会社への提出が可能な公的証明となります。

Q10. 申込人の父が死亡したのですが、父のDNAを家族が相続できますか?

対象者のお父様がお申し込み時に、どなたが相続するのかを指定されています。 愛知県歯科医師会が発行した預り書をご確認下さい。原則として、法定相続人が相続することになっています。手続きに関しては、当会にご相談下さい。

Q11. 海外出張中の夫が事故に巻き込まれ、本人確認のためにDNA鑑定をしたいのですが?

愛知県歯科医師会ではDNA鑑定は行っておりません。歯科大学(歯学部)および医科大学(医学部)の法歯学講座(教室)・法医学講座(教室)、裁判所、保健所にご相談ください。また、インターネットでDNA鑑定会社の検索が可能です。

Q12. 警察や裁判所から証拠提出を求められたらどうなるのですか?

愛知県歯科医師会としては、裁判所からの命令または警察からの正式な要請があった場合に限って、協力することになります。

Q13. 廃棄処理は間違いないの?

保管期間が満了したDNAサンプル(試料)・受付書類および電子データは、すべて契約した廃棄業者により廃棄されます。また、その廃棄記録はすべて保管されます。これらの処理は愛知県歯科医師会・DNA倫理審査委員会により監査が実施され、その内容はすべて愛知県歯科医師会ホームページにて公開されます。

保管目的以外で二次利用されることは絶対にありません。

Q14. 保管契約後に帰国した外国人の契約はどうなるの?

契約は有効です。ただし、住所変更のご連絡をいただかないと、預り書期間満了通知書の送付ができません。また、海外から返却手続きを行うときは、国内と同様の手続きが必要です。その場合は、別途に送付費用を申し受けます。

Q15. 間違いなくDNAが保管されていると証明できるの?

原則として、検査を実施しない限りその証明はできません。このため、愛知県歯科医師会では実技講習を行い、当会会員の歯科医師を認定採取者として認定・登録しています。マニュアル通りの作業が実施された場合、ほぼ完全にDNAの採取を行うことが可能です。

当会が利用しているシステムは防衛省で採用されているものと同じものです。その品質に関しては防衛省による認証を受けています。

FTAビデオ(約3.4MB)

ご覧いただくには、ご使用されているパソコンにプレイヤーソフトウェアのMedia Playerがインストールされている必要があります。

Q16. FTAカードに保管されたDNAは何年もつの?

これまでの実績では約12年程度の保管が証明されておりますが、愛知県歯科医師会では契約期間を6年とし、万全の体制をとっております。

Q17. なぜ歯科医師がDNAを採取・保管するのですか?

過去、DNAの採取には一定量の血液(試験管2本程度)が必要でした。しかし、少量のDNAでも増幅できるPCR(ポリメラーゼ・チェイン・リアクション)が登場しました。これにより、採取が容易で安定性の高い口腔粘膜細胞の採取が一般的になりました。

このため、最も適切なマンパワーと最適な環境を有する歯科医師が採取を行うことが適当と考えられるようになりました。

DNAの採取においては無欠性(DNAの採取ミス)や感染症対策、インフォームドコンセントなどが重要なファクターです。

また、DNAを保管することはリスクマネージメントの一環として大変意義深いことです。しかし、個人情報の保護、二次利用の防止などに細心の配慮が求められるため、社団法人としての愛知県歯科医師会が保管を行うことが最も望ましいという結論になりました。

Q18. 愛知県歯科医師会は独自のガイドライン(指針)を有しているのですか?

DNAを保管すること自体、まったく新しい取り組みです。したがってDNA採取・保管事業の運用開始した当時、日本国内でもこれを行うための法律やガイドラインは整備されておりませんでした。

愛知県歯科医師会では独自に愛知県歯科医師会・DNA倫理審査委員会(発足当時はDNA倫理委員会設立準備会議)を設立し、外部の有識者の意見を参考にガイドラインを作成しました。ユネスコやWHOが作成したガイドラインなどを参考に作られています。内容は当HP上のDNA採取・保管事業に伴う指針(倫理指針)で公開されています。

Q19. DNA倫理審査委員会の構成メンバーは?

発足当時DNA倫理委員会設立準備会議では、大学の民事継続法・法医学の専門家および弁護士等が主要なメンバーでした。現在は構成メンバーも刷新され愛知県歯科医師会・DNA倫理審査委員会のサイトで公開されています。

Q20. 万が一、保管の各段階でDNA試料を紛失するようなことがあった時は?

まず、個人情報管理責任者に事故内容が報告され対策を検討します。速やかに事故の内容調査を行い、事実関係を究明し、最も適切な対応を協議します。

個人情報管理責任者は責任者として、事後処理を監督します。その後、必要に応じて関係者の処罰を実施し、その報告書をDNA倫理審査委員会へ送付します。倫理委員会は適切な処理および対策が講じられたか、そして依頼者への対応が誠実に実施されたかを監査します。また、必要に応じて保管計画の見直しを指示します。

Q21. 苦情処理の受付は?

愛知県歯科医師会・総務課へご連絡下さい。苦情内容は年1回、DNA倫理審査委員会により適切な処理が行われたか監査されます。監査内容は愛知県歯科医師会ホームページ上で公開されます。

Q22. DNAサンプル(試料)の使用目的は身元確認(個人識別)に限定されていますが、他の目的に使用することはできますか?

現時点では、DNAサンプル(試料)を用いて、親子鑑定することは可能です。将来的には、故人のDNAはその子孫の遺伝子を受け継ぐという観点から、遺伝子診断に用途が拡大すると考えられています。

ただし、愛知県歯科医師会のDNA採取・保管事業では、DNA親子鑑定の受付はおこなっておりません。当初からDNA親子鑑定をご希望の方は、専門の鑑定会社でご相談下さい。

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