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- DNA採取・保管事業とは



愛知県歯科医師会が事業展開する『DNA採取・保管事業』は、事件・事故・災害等の有事の際に身元確認するための手段として、DNAサンプル(試料)を採取して、保管する事業です。
1986年(昭和61年)に日航ジャンボ機が群馬県御巣鷹山に墜落した事故や1994年(平成6年)に名古屋空港で中華航空エアバス機が墜落炎上した事故は、歯科的所見が決め手となって身元確認がなされました。
しかし、9・11アメリカ・ニューヨークの貿易センタービルで起こった同時多発テロにおいては、崩壊した瓦礫の中から歯科的所見の発見が困難を極め、未だに多くの方の身元が確認されていません。
もし、DNAを生前に採取・保管してあったならば、現場から発見される僅かな人体の組織の一部からでもDNAが採取でき、それを分析することによって、もっと多くの方の身元が確認できたはずです。
〜あなたの身に何かが起こった後では、取り返しがつきません〜
H23年3月に起きた東日本大震災のような想定外の大規模災害に見舞われ、身元の確認が困難な場合には、あらかじめ採取・保管がなされていると、身元確認の時間が短縮されます。それによりご遺体をご家族のもとへ早くお返しすることが可能となります。
この地方においても、東南海沖地震が発生する可能性が高いと言われ続けていますし、事故や事件にいつ巻き込まれるかもわからない時代です。
あなた自身の存在意義を証明できるものとして、そしてあなたの愛する家族への証として、あなたのDNAを採取・保管して下さい。
愛知県歯科医師会では、この事業を開始するにあたり、民事手続法や法医学の有識者等で構成された愛知県歯科医師会・DNA倫理委員会設立準備会議(2005年(平成17年)4月1日よりDNA倫理審査委員会に改名)で倫理指針を作成し、DNA採取・保管事業に携わる歯科医師会ならびにDNA認定採取者の歯科医師、DNA採取・保管希望者およびその関係者の皆様にも、倫理指針を遵守していただきます。
この倫理指針は、生命科学分野における諸原則や法律が制定され、今後の技術発展および生命倫理に関する社会の理解と認識の度合により、愛知県歯科医師会・DNA倫理審査委員会で適宜見直していくことになります。